TEL. 042-975-1000
〒357-0038 埼玉県飯能市仲町12-9芳本ビル6階
個人、法人、行政どのような立場の方でも、対応いたします(ただし、反社会的勢力に属する方からのご依頼はお受けできません。)。もちろん紹介者も不要です。
また、当事務所にお越しいただける方であれば、ご相談者の方の住所も関係ありません(出張相談ご希望の場合で、遠方の場合には、日当等が発生することがあります。詳しくはお問い合わせください。)。
一定の収入・資産以下の方で法テラスを利用される方は、無料で相談することもできます。
弁護士の職務は、法律に規定する事項に関連する事務全般です(弁護士法第3条参照)。
そのため、弁護士は、訴訟や調停の代理やアドバイスだけではなく、法律に関することであれば、広く対応することができます。そのため、私たちは、自ら業務内容を限定するのではなく、お客様のニーズに沿った法的サービスの提供を目指しています。下記に示した業務内容は、一例にすぎません。また、必要があれば、当事務所のネットワークを活用し、他の弁護士や専門職とも連携しながら対応します。
記載がない場合でも、どうぞご相談ください。
売買、賃貸借(明渡し、賃料滞納など)、貸金、請負、労働(解雇、残業代請求、労災事故、内部告発など)、債務整理(任意整理、再生、破産など)、交通事故、自転車事故、インターネットトラブル、削除要請、名誉棄損、原発事故被害、製造物責任、高齢者・障害者の虐待、いじめ、その他損害賠償、フランチャイズ、消費者被害(振り込め詐欺、出会い系詐欺、投資詐欺、投資取引被害、ヤミ金など)、近隣トラブル、ペットのトラブル、、マンション管理・立て替え、筆界(境界)問題、保険金請求、建築紛争、医療過誤、知的財産(著作権、商標権等)等
代理人や第三者として、交渉や調査現場(税務調査、医療機関への各種調査等)に立ち合い、違法行為の抑制、交渉、客観的な証拠保全等をサポートします。
紛争となった場合、お互い一定のルールに従って、なるべく早く問題を解決したいと考えます。しかし、紛争が生じた場合、裁判所の判断を仰いでいたのでは、相応の時間がかかります。公的仲裁機関に判断を仰ぐ場合も同様です。
そのようなニーズに対応するため、当事務所では、「私たちの判断に紛争解決をゆだねる旨の合意」が紛争当事者から得られた場合には、当事者双方から一定の費用をいただいて、私たちが和解案を提案するという活動も行います。
裁判などと比べ、日程調整などが行いやすいため、迅速な解決が可能です。
もっとも、私たちが提案した和解案で合意ができなかった場合、その後の紛争について、私たちが当事者双方の依頼を受けることはできませんので、ご了承下さい。
当事務所では、講演会等の活動も積極的に行います。
営利目的の講演会等でなければ、無料で講演会等の講師をさせていただくこともあります。もちろん町内会やサロンでの勉強会などでも問題ありません。これは、少しでも無駄な紛争を予防したいとの考えと研修会等の講師を行うことは、私たち自身の研鑽にもなるとの考えからです。
講演会のご依頼、見積等については、お問い合わせください。
依頼者の方が経済活動や社会生活を行う上で直面するさまざまな法的問題について、いつでも、気軽に相談できるようにするための契約です。毎月定額の費用を支払うことで、個別の法律相談料が一定の範囲で不要となります。
継続的な関係となりますので、意志疎通で誤解が生まれる可能性が低くなります。そのため、簡単なご相談であればお電話やメール等でもすることができます。また、個別具体的な事件処理を依頼する際には、既に相談を受けていることが予想されますので、事件の内容、顧問契約の内容などを考慮し、一定の割引をすることとなります。
何等かの目的を達成するまでの期間(たとえば就業規則作成までの期間)や紛争に巻き込まれている期間(たとえば離婚調停中の期間)だけであっても継続的な契約をすることもできます。もちろん途中で解約されても違約金等が発生することはありません。依頼者の方の予算、ニーズに応じて、内容や料金を定めさせていただきますので、内容の詳細につきましてはご相談下さい。
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FAX 042-975-1001
代表弁護士 本間 由也
吉田 まどか
(埼玉弁護士会)