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一人で悩まず、一緒に考えましょう。「自分らしく生きる。」を応援します。こだまや法律事務所です。
こだまや法律事務所

TEL. 042-975-1000

〒357-0038 埼玉県飯能市仲町12-9芳本ビル6階

料金・費用FEE

相談料

当事務所では、お客様の状況により、2つの料金体系を用意しております。ご希望の相談形態をお選びください。

 相談の形態  相談時間と相談料
通常のご相談
30分 5500円(税込)
以降30分ごと 5500円(税込)
 法テラスを利用 30分まで無料
※一定の資力基準に該当の方が法テラスを利用した場合
 

※特にご希望がない場合、通常の相談形態でご案内をさせていただきます。
※スケジュールの都合により、相談日のご案内が相当先になることもあります。

※法テラスのウェブサイトにて、無料相談の可否(目安)をチェックできます。
  法テラス 要件確認体験ページ


着手金・報酬・実費

 当事務所では、原則として、複数の弁護士で担当させていただきます。その場合でも当事務所の報酬規程は、弁護士費用を1件あたりの金額として定めていますので、弁護士費用は1人分と変わりません。ご安心下さい。

 当事務所の弁護士費用は、多くの場合、
 ・着手金:結果に関係なく、ご依頼時にいただくお金
 ・報 酬:結果に応じて発生するお金
 ・実 費:事件処理のために実際に支出するお金(印紙代など)
 になります。
 これらの費用は、事件の種別、依頼をされる内容によって異なります(数万円の場合もあります。)。
 ご相談をされた方には、当事務所の報酬規程をもとに見積もり(無料)を作成させていただきますので、それらを基準に依頼をご検討下さい。

※ご相談をされずにお見積もりを希望される場合、予想される活動、証拠の有無等がわかりません。そのため、この場合には、報酬規程以上のことはお答えできません。あらかじめご了承下さい。

顧問料・ホームロイヤー契約

 紛争予防は、大企業に限った話ではありません。むしろ、いざというときに時間や資金に限りのある中小企業や個人の方にこそ本当は必要ではないかと考えています。そして、紛争を予防するためには、気軽に相談をできる関係が大事と考えています。顧問契約・ホームロイヤー契約では、継続的な関係を前提に、定額で、ご相談をすることができます。
 ご予算・ご希望の内容に応じて、柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。

講演会・研修

英語学習イメージ

 トラブルや紛争の予防・解決のためには法的な考え方や知識を適切に得ることが大切です。また、法律家の論理的思考方法は、ビジネスや学習においても有用です。
 そのため、当事務所では、公益的な活動として講演会等を無料で行うこともあります。
 有料の講演会等でも、対象・内容・予算等に応じて柔軟に対応させていただきます。
 詳しくはご相談下さい。



当事務所の弁護士費用に対する考え方

一日の生活イメージ

無料法律相談について 
 当事務所では、無料法律相談は、法テラスを利用したもの以外には原則として行っていません。これは、すべての法律相談に対し、価値のある回答及び責任を持った回答をするとの考えがあるからです。また、相談者の方、依頼者の方には、当事務所で無料法律相談をすることによって生じる費用等を転嫁させるべきではないとの考えがあるからです。
 なお、そのような考えに基づき、当事務所では有料の広告活動もほとんどしておりません。当事務所では広告宣伝費に支出をするのであれば、依頼者への適切な利益の還元がなされるように心がけています。

弁護士費用の分かりにくさ
 当事務所の弁護士費用は、想定される活動時間、活動内容、難易度等に応じて適正な費用となるように、報酬規程を作成しております。
 本来であれば、一律の料金設定としたいところですが、事件により、難易度や紛争解決にかかる時間は様々です。1週間とかからず終わるものもあれば、数年以上を要するものもあります。そのため、紛争解決前に、紛争解決までの費用を、一律に決めることが困難であることをご理解いただければと思います。また、事前に見積書を作成し、当初予定していない費用等が発生する際には、必ず協議をさせていただきます。
 このようにして、弁護士費用の透明化に努めています。

弁護活動に対する加算制について
 当事務所の報酬規程は、当該事件の弁護活動として当然に必要な行為を行ったこと自体に対し報酬を加算するようなものにはなっておりません。例えば、刑事事件において、身柄開放のための活動として別途費用を請求するということはありません。
 それは、弁護士として、「やらなければいけないことは当然にやる」という考えがあるからです。

経済的利益のとらえ方
 弁護士費用を比較するにあたり、「経済的利益」をどのようにとらえるかによって、依頼者の方の予想と実際の弁護士費用が大きく異なることがあります。
 たとえば、200万円の請求に対し、相手方が100万円は支払うことを認めながら、残りの100万円について支払いを拒む場合に、依頼者の得た経済的利益の10%を報酬とするとの契約をしたとします。 そして、200万円満額の回収ができたとします。
 この場合に、依頼者のために回収をした「200万円」を経済的利益として考えるのか、争いがあった「100万円」を経済的利益として考えるかによって、報酬の金額が異なってきます。
 弁護士費用を検討される場合には、「経済的利益」のとらえ方についても、関心を持っていただければと思います。
 当事務所では、経済的利益のとらえ方についても事前にご説明させていただきますのでご安心下さい。


バナースペース

こだまや法律事務所

〒357-0038
埼玉県飯能市仲町12-9
     芳本ビル6階
TEL 042-975-1000
FAX 042-975-1001
代表弁護士 本間 由也
      吉田 まどか 
 (埼玉弁護士会)